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~人と野生動物との共存をめざす法律であるために
鳥獣法の細則について、パブリックコメントを出しました。

 環境省が募集した、鳥獣法(「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」)関係のパブリックコメント2件に対して意見を出しました。
テーマは、今年5月の鳥獣法改正に伴う基本指針の変更と法律施行規則の改正についてです。施行規則は、法律を施行するための細則であり、法的な拘束力があります。この点が、法律に定める事業を行うための「基本指針」とは決定的に異なります。

 先の鳥獣法改正の目玉は「指定管理鳥獣捕獲等事業」と「鳥獣捕獲等事業の認定制度」でした。
「指定管理鳥獣捕獲等事業」は、従来にはなかった規制緩和によってシカとイノシシの大規模捕獲を実現しようとする仕組みであり、鳥獣の保護・管理上の適正さの確保、人の生命・身体に対する安全確保、生活環境への悪影響防止等に及ぶリスクを伴っています。そのため、その事業の委託を受ける主体として、体制、技能、知識等の具備を法律上の手続を踏んで行わせる「鳥獣捕獲等事業の認定制度」が創設されました。

 しかし、今回パブリックコメントが求められた基本指針の変更案と施行規則の改正案を見る限り、この2つの制度の運用は、いたずらにシカとイノシシの捕獲数を増やすだけで、農林業被害問題への的確な対策が進まないのではないかという懸念を抱かせるものになっています。そこで、JTEFは具体的な修正意見を述べています。

 

2014年10月17日

2014年10月28日

 



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