税制上の優遇措置(詳細)

相続財産ご寄附/遺贈ご寄附 税制上の優遇措置(詳細)

 

〇相続や遺贈によって取得された財産のご寄付
相続や遺贈によって取得された財産を寄付していただいた場合、その額は相続税の対象となりません。

 

〇ご自身の財産の遺贈によるご寄付
遺贈(遺言)によってご寄付いただいた額は、相続税の課税対象となる課税遺産総額から差し引かれます。

 

具体的には・・・

 

相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算

(1)相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)の価額等を合計します。

(2)(1)から債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて、遺産額を算出します。
  ← JTEF への遺贈によりご寄付いただいたものは、この「非課税財産」となります。

(3)遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して、正味の遺産額を算出します。

(4)(3)から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出します。

 

相続税の計算

(1)課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、それに税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します。
  ← JTEF へ相続財産を寄付される相続人・遺贈を受けた方は、この「税額」から寄付額を控除できます。

(2)(1)の税額を合計したものが相続税の総額です。

(3)(2)の相続税の総額を、各相続人、受遺者等が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じてあん分します。

(4)(3)から配偶者の税額軽減のほか、各種の税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算します。

 

参照:国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm